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2021.06.15 Happiness Lead利用規約

本契約は、 Happiness Lead (以下「当社」といいます。)会員に対して提供するサービスの内容および当社と会員の間の契約関係を定めるものです。

第1条(会員)

会員とは、本契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、その内容を理解した上で、本契約書面に必要事項を記入して当社に入会を申し込み、当社によって登録を認められた者をいいます。

第2条 (会員資格)

会員となるには、下記の条件を満たす必要があります。
本契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、理解した上、当社所定書面に所定事項を記入し、当社に提出すること

  • 20歳以上であること
  • 日本国内にお住いの方で社会人として良識があり一定の住所を有した法的にも結婚、内縁関係、(同棲中)のない実生活においても独身の方
  • 心身共に健全であること
  • 被保佐人、被後見人でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力関係者でないこと
  • 話し方や話す時の態度が悪くないこと

その他、当社が定める入会資格基準を満たされていること

第3条 (会員の責務)

以下に定める会員の責務を怠ったことに起因する一切の損害と負担は、会員に帰属するものとします。

  1. 入会時の自己プロフィールデータは、登録情報を正確に記入し登録する書類その他の登録事項に虚偽があってはなりません。また、届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに当社に届け出なければなりません。尚、会員がこの変更又は届出を怠ったために、当社からの連絡が延着あるいは送達されなかった場合は、通常到達すべき日時に到達したものとします。
  2. 会員は、当社を通じて入手した他の会員の個人情報については秘密を厳守し、絶対に第三者に漏洩してはならない。
  3. 会員は、他の会員に対し、礼節と誠意を持って接するものとし、自己の真面目な交際又は結婚のための出会いを求める以外の目的で本契約上のサービスを利用してはならない。
  4. 会員は、紹介相手の人格を尊重するものとし、不正な目的のために紹介相手と接触してはなりません。
  5. 会員は、当社からの連絡に対してはすみやかに返答する。
  6. 会員は、確定後のご紹介日時の変更依頼があった場合は、速やかに当社まで連絡することとする。 お相手の会員への連絡やお相手の都合の調整なども鑑み、むやみな日時変更を避けることとする。
  7. 宗教などのキャッチセールスを行うことは禁止とする。
  8. 自己プロフィールその他の会員情報が、入会希望者や会員によって閲覧されることを承諾します。
  9. 会員情報の内容やお見合い相手の個人情報など、当社を通じて入手した情報を許可なくの改ざん、消去、流用、第三者への漏洩をしてはならず、また会員個人情報を撮影、印刷してはなりません。
  10. 交際の申込み、申込みに対する返事、当社を通じて成立した交際において知り得た相手方や他の会員及び当社、又は第三者の誹謗中傷や名誉もしくは信用を傷つける行為をしてはなりません。
  11. 自己の行為とその結果について一切の責任を負うものとし、他者よりクレームその他の問合せを受けた場合、又は、自己、他の会員もしくは第三者に損害が生じた場合、自己の責任と負担において解決するものとし、当社に対し損害賠償の請求をしないものとします。
  12. 会員活動又は当社を通じて成立した交際における自己の行為について一切の責任を負うものとし、その過程又は結果において、自己、他の会員もしくは第三者に損害が生じた場合、自己の責任と負担において解決するものとし、当社に対し損害賠償の請求をしてはなりません。
    1. 上記各号の他、会員は、本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、当社の運営を妨害する行為、その他他の会員、当社又は第三者に不利益を与える行為をしてはなりません。
  13. 会員は会員個人の情報を漏洩させ、当社に著しく損害を与えた場合は、その全ての損害を賠償しなければなりません。
  14. 会員は、他の会員、当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の財産権やプライバシー、肖像権を侵害する行為をしてはなりません。
  15. お見合い、交際に際しては、発言や行動や服装等に気を配り、社会人としての良識のある対応をしなければなりません。
  16. 紹介相手との交際は自己責任とします。
  17. 会員は、いかなる手段によっても、当社の設備の利用又は運営に支障を与える行為をしてはなりません

第4条 (登録事項の変更)

会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、当社に速やかに通知しなくてはならない。

第5条 (当社の提供するサービス)

  1. 会員に対し、当社が会員の希望条件にできるだけ合う異性の会員を紹介する。
    但し、地域・年齢・会員の条件・紹介相手に期待する条件等によって紹介が困難な場合があるため、会員は、予め希望どおりの紹介を受けられない場合もありうることを了承する。
  2. 紹介は、会員相互の希望が合致した場合に、会員が、当社の指定する日時・場所に来て頂きます。ご紹介料は、ご紹介決定の連絡時にお伝えする指定日までに当社指定の口座にお振込頂きます。(振込手数料は会員にてご負担下さい)
  3. ご紹介時間は、約1時間程度とし、その後当社よりお返事をお伺いさせて頂きます。すぐにお返事いただけない場合は、2日以内に当社までご連絡頂きます。
  4. 当社の提供するサービスは、結婚を目的とする者への異性の紹介及びこれに付随関連するサービスです。
    サービスの内容は、初期登録事務、写真撮影を含むプロフィール作成、お見合い相手のご紹介、お見合いセッティングサービス、ご交際サポートサービス、その他付随関連するサービス
  5. 当社は、誠意をもって役務を提供しますが、お見合い、結婚、婚姻を会員に保証するものではありません。
  6. 当社は、本サービスを利用することで得られる情報等について、会員の役に立つ情報を提供すべく商業上合理的な範囲内で努力しますが、その内容が正確であること、会員の知識、思考および能力向上等、その他一切の事項について保証するものではありません。

第6条(提出書類)

入会申込者は入会にあたって、下記の必要書類を持参することとします。なお下記書面以外の公的書面にて証明事項を証明する場合は、証明事項を証明するのに必要不可欠な情報以外の情報は抹消して下さい。

  • 本人が確認できる顔写真付きのもの(運転免許証・パスポート 等)
  • 独身証明書(3ヶ月以内の原本)
  • 会社員の場合は在職証明(健康保険証・社員証・名刺 等)※自営業の方はご申告ください
  • ご印鑑

第7条(サービス料等)

本契約における各種サービス料の定義は以下の通りです。

  1. 入会金:入会時に必要となる各種事務手続費用です。
  2. 登録料:プロフィール作成、その他登録に要する料金です。
  3. チケット:当社の全ての有料サービスを利用する際に事前に購入していただく料金システムです。
  4. お見合い料:お見合い1回につき要する料金です。
  5. 成婚料:成婚に至ったときにお支払いいただく料金です。
    ※尚、結婚、婚約またはそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。 また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。

第8条 (支払時期及び方法)

入会金、登録料、年会費は(契約月日から3日以内にお支払い、現金または銀行振り込みにて支払うものとします。)
それ以外は都度、当社指定の方法にて支払うものとします。(振込手数料はお客様にてご負担下さい)

第9条 (サービス提供期間)

  1. サービス提供期間は入会契約を交わした日より1年間です。契約期間満了までに書面による退会のお申込みがない場合、以後毎月自動更新となります。
  2. 契約更新
    1. 契約期間満了の1ヶ月前までに契約を更新しない旨のご連絡がない場合は、本契約は自動的に当初契約と同期間延長されるものとします。
    2. 更新後の契約内容は当初契約と同条件となります。(キャンペーン等の期間限定のサービスを除く)
  3. 契約条件が変更となる場合は、新たに契約書を交わす事とします。

第10条 (活動ルール)

  1. 会員は、交際の申込みを受けた場合、速やかに返事をしなければなりません。
  2. 双方が合意の上で決定したお見合いは、断ることが出来ません。やむを得ず断る場合は、会員は当社に対し10,000円の反則金を 支払うものとします。
  3. お見合いの当日無断欠席をした場合、会員は当社に対し30,000円の反則金を支払うものとします。
  4. 紹介相手との金銭の貸し借りは禁止とします。
  5. 交際をお断りする場合は、必ず当社を通じて行うものとします。また交際成立後の交際において、相手方が交際を断る意思を明らかにした 場合、直ちに交際を停止しなければなりません。断られた相手には連絡をしてはいけません。
  6. 交際承諾後は、正当な理由なく一度の出会いもないまま交際中止をすることは禁止します。この場合は会員は当社に対し20,000円の 反則金を支払うものとします。
  7. お見合い後の交際期間は、原則として3ヶ月以内とします。やむを得ず延長を希望されるときは書面により、延長期限を明記した届け出が必要となります。
  8. 交際中は、交際状況を定期的に当社に報告するものとします。婚約し又は結婚した場合は、直ちに当社にその旨を通知し、退会しなければ なりません。
    ※上記各号の他、会員は当社に銀行振り込みをする際の振込手数料は会員にてご負担下さい。

第11条 (クーリング・オフ)

  1. 会員は、本契約を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
  2. 第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発した時にその効力を生じます。
  3. 第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償や違約金の支払い請求をすること はできません。
  4. 第1項の解除があった場合において、すでに一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料の 支払い請求をすることできません。
  5. 第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした 会員に対してこれを返還しなければなりません。

第12条 (中途解約)

  1. 会員は、本規約を受領した日から8日を経過した後において、サービスを提供する前に解約をされた場合は、違約金3万円をお支払いいただきます。
  2. 当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
    1. その解除がサービス提供開始後である場合次の合計額 ・提供されたサービスの対価に相当する額 ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
  3. 成婚退会時は、活動サポート役務提供完了の為、年会費残期間の有無に係らず当社は、年会費及びチケット代金受領済みの場合でも返金は行いません。

第13条(登録抹消)

  1. 当社は、会員が会員の責務、その他本契約にて定める事項に違反し、当社が登録抹消を相当と判断した場合は、当該会員の登録を抹消することができます。
  2. 会員登録を抹消された会員は、会員としての権利をすべて失いますが、登録抹消前に負担した義務又は債務については引き続き負担するものとします。

第14条 (会員資格の停止、終了)

  1. 当社は、会員が下記に該当する場合は、会員資格を停止することができます。
    1. 会員の義務に違反していることが疑われる事情があり、当社において更なる調査が必要と判断した場合
    2. 当社、会員又は第三者に回復困難な損害が生じるおそれがあり、当社においてかかる損害発生を避けるために必要であると判断した場合。
  2. 会員資格は、次に掲げる場合に終了します。
    1. 会員登録に関する契約が解除された場合
    2. 会員登録が抹消された場合
    3. 会員が死亡した場合
    4. 会員が結婚した場合

第15条(退会)

次に掲げる場合に会員資格を失います。退会にあたっては、成婚時は成婚届、それ以外は退会届を提出するものとします。

  1. 退会届の提出をもって契約が解除された場合
  2. 契約期間が満了し更新を行わなかった時
  3. 会員登録が抹消された場合
  4. 会員が婚約、結婚した場合
  5. 結婚活動が不可能になった場合
  6. 会員が会費を3ヶ月以上滞納したとき

第16条 (損害賠償)

会員は、本契約の定めに違反し当社に損害を与えた場合、その全ての損害を賠償しなければなりません。

第17条(違約金等)

  1. 成立したお見合いをキャンセルする場合、理由のいかんに因らず、会員は当社に対し1万円の違約金を支払うものとします。尚、違約金の有無、発生事由、金額につき別紙にて定めがある場合は、その定めに従うものとします(以下、同様)。
  2. お見合前日の午後5時以降、お見合い当日のキャンセルの場合、及び、15分以上の遅刻をしたことでお見合いが不可能と相手方が判断した場合、会員は当社に対し2万円の違約金を支払うものとします。
  3. 交際承諾後、一度の出会いもないまま交際を中止する場合、会員は当社に対し2万円の違約金を支払うものとします。
  4. お見合い後、交際終了後、退会後、過去に当社を通じてお見合いした人と当社に知らせず再度連絡を取る行為、再交際または結婚した時。この事は会員、休会者、退会者に適応され、契約成婚料の2倍の反則金として支払う事とします。尚、成婚を隠ぺいして退会した場合も同様。

第18条(特約)

下記に該当する場合においては、当社が受領した入会金その他の金銭は返還いたしません。

  1. 結婚、婚約またはそれらと同等の成果が生じたことにより退会する場合
  2. 会員規約に基づき登録抹消処分をうけたことにより退会する場合

第19条 (情報管理)

  1. 当社は、個人情報の利用目的を明確に定め、結婚相手紹介に必要な情報の範囲を超えての取り扱いはいたしません。また、本人の同意を得ずに第三者へ提供することは、法令の定める場合を除き、一切ありません。
  2. 会員は、やむを得ない理由により本サービス用システム設備が故障した場合、会員の情報が消失することがあることを あらかじめ承諾するものとします。

第20条 (会員データの守秘義務)

  1. 当社は、当社会員以外の第3者に対して会員のプロフィールその他のサービス利用に係る情報を開示又は漏洩しないものとします。
  2. 「氏名」「メールアドレス」・「電話番号」については、交際が成立した会員間において、当社を通じて開示します。
    その他の開示は以下の場合になされます。
    1. 会員の同意を得て開示する場合。
    2. 裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従い開示する場合。
    3. サービスの利用に係わる金銭債務の特定、支払及び回収に必要な範囲において、クレジットカード会社その他の金融機関又は取引先等に情報を開示する場合。
    4. サービスの向上、新規サービスの開発、その他の業務に利用する目的において、会員個人を特定できない状態に加工した統計資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合。

第21条 (中断・中止)

当社は、以下のいずれかに該当すると判断した場合はサービスを一時的に中断する場合がございます。この場合は、原則、事前に通達を行いますが、緊急の場合は告知なしに行う場合がございます。この場合において会員に損害が発生した場合、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。

  1. 利用するシステムの保守を定期的に行う場合又は緊急に行う場合。
  2. 火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、その他当社の責に帰さない理由。
    その他、運営上又は、当社がサービスの一時的な中断を必要と判断した場合。
  3. 行政処分によりサービス又は運営を禁じられた場合。

第22条 (免責事項)

当社は、下記の事項につき、その責任を負いません。

  1. 当社は天災地変等により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害は、当社は賠償責任を負わないものと します。
  2. 当社が会員に提供するデータについて、当社は最大限の確認努力をしますが、その完全性、正確性、適法性、有用性等に関して責任を 負いません。会員のプロフィールの記載事項を証明・保証するものではありません。
  3. 当社の故意又は重大な過失以外の理由によりシステムの利用を通じて会員のパーソナルコンピューター等にコンピューターウイルスが 侵入し損害が生じた場合、当社はその一切の責任を負いません。
  4. 当社の故意又は重大な過失以外の事由により会員の蓄積した情報が消失し、又は他者により改ざんされた場合、当社は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害の賠償義務を免れるものとします。
  5. 当社の故意又は重大な過失以外の理由により、サービス利用に起因して生じた会員間の紛争、会員間の個々の紛争、事故又は被害に ついても、当社は一切の責任を負いません。
  6. 当社は、本契約に基づく会員によるサービス利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が当該会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。

第23条 (本契約の改訂)

当社は、下記の本規約を改訂することができます。

  1. 規定内容を明確化する必要がある場合。
  2. 法令の変更に対応して変更する必要がある場合。
  3. 社会情勢に照らして規定内容の変更が相当と認められる場合。
  4. その他特段の必要がある場合
  5. 当社は、本規約を改訂した場合、会員の登録住所宛てに改訂後の規約を送付します。
  6. 本規約の改訂は、改訂後の規約が会員宛てに発送された日から3日後に効力を生じます。

第24条 (可分性)

本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。

第25条 (準拠法)

本契約は日本法に準拠して解釈されるものとします。

第26条 (合意管轄)

本契約に関する紛争について訴訟が必要である場合、当社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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